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1. 名称 | 泉州織物工業協同組合 泉州織物構造改善工業組合 |
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2. 所在地 | 〒594-0073 和泉市和気町1丁目30番9号 (TEL) 0725-41-0124 (代表)(FAX) 0725-41-7990 |
3. 地区大阪府の内 | 堺市、泉大津市、和泉市、岸和田市、高石市、忠岡町 |
4. 組合員の状況 (令和5年4月1日現在) |
(1) 組合員数 泉州織物工業協同組合 42件
織機台数 1,927台(四巾27台、三巾141台 二巾240台、小巾1,519台)
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5. 機構ならびに組織 | (1) 役員(定数、理事5名、監事2名)
理事長 原 英一
(2) 委員会その他(順不同) |
発祥の歴史 | 泉州機業地の発祥は通説では600余年前室町時代にこの地で棉の栽培を行ない、それを
手紡して白木綿が製織されたとされている。 特に木綿が日本人の衣生活に浸透した江戸時代より「和泉木綿」の名をもって知られ、日本の中心的な綿業地帯を形成、織り元と賃織りが分化し、生産方式の分業化と市場拡大につれて織元が次第に繁栄してきた。 明治初年度頃から外国綿花が輸入され始め、また明治5年から17年頃までに国策による紡績会社の設立に伴い、自作の棉花、手紡糸は次第に影をひそめ、泉州の棉花は明治20年代にその姿を消した。 明治末期、従来の太鼓機が力織機に移り変わり、更に手織機から石油やガス利用による発動機へ、また大正初期に至って電力が利用されると、今日の自動織機の起源となり、この頃から急速に発達し全国主要産地として現在の泉州織物業に発展した。 |
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昭和16年1月 | 組合の経緯 『協同組合』、大阪府下における地域別、品種別に設立されていた29織物工業組合を統合して、大阪府一円を地域とする『大阪府織物工業組合』が設立される。 |
昭和19年7月 | 商工組合法の施行により『大阪府織物製造統制組合』と名称ならびに組織を変更。 |
昭和22年 | 商工組合法の廃止によって、同組合が解散したので、大阪府下主産地の堺市、泉大津市、岸和田市、和泉市、高石市、泉北郡の区域をもって、綿ス・フ織物の製造を行う事業者を組合員資格として、同年4月商工協同組合法に基づいて『泉州織物工業協同組合』を設立した。 |
昭和25年2月 | 商工協同組合法の廃止に伴って、従来の地区ならびに組合員を もって中小企業等協同組合法に基づく同名『泉州織物工業協同組合』に組織を変更して現在に至った。 |
昭和27年 | 『構造改善工業組合』 特定中小企業の安定に関する臨時措置法が施行され、綿ス・フ織物製造業が特定中小企業として指定されたので上記協同組合の地区および組合員をもって、昭和27年11月『泉州織物調整組合』の設立につき通商産業大臣の許可を得た。 |
昭和33年7月 | 中小企業団体の組織に関する法律の施行によって『泉州織物工業組合』に組織を変更した。 |
昭和38年7月 | 綿ス・フ織物風合成繊維織物ならびに酢酸繊維織物を資格事業に追加。 |
昭和42年 | 特定織布業構造改善臨時措置法の成立によって、産地が 総力を上げて産地構造改善事業に着手、ビルドアンドスクラップによる革新織機の導入等設備の近代化、企業の集約化、取引構造の改善事業が実施されことに伴い、『泉州織物構造改善工業組合』に名称変更し、現在に至る。 |
昭和48年11月 | 「織機の特例等に関する法律(特例法)が施行され、無籍織機の解消に大きな役割を果たした。 |
昭和50年1月 | 綿ス・フ織物用整経業もしくは、綿ス・フ織物用サイジング業を資格事業に追加。 |
昭和60年9月 | プラザ合意以降における円相場の急騰と綿織物の輸入数量の急増、国内需要構造の変化と商品の高級化、多様化、個性化等内外環境の激動と変転により産地は多大な影響をこうむり、その都度大きな試練を受けたが、企業体質の構造改善、経営の合理化を積極的に遂行し併せて幾多の組合業務を適時推進して現在の基盤を築くとともに組合事業の円滑なる運営をはかった。 |
平成7年2月 | 長引く構造不況と近隣諸国からの洪水的な二次製品の急増による供給過剰 と価格破壊等により、市況が攪乱したことに伴い、国内産業安定維持のため、日本紡績協会と綿工連が繊維セーフガード措置(TSG)の発動要請を行う。 平成12年10月 全国の織物産地が東京に集結して全国織物産地危機突破大会を開催するなど、秩序ある輸入体制の確立を要望した。 |
平成17年 | 当産地で製織した「和泉木綿」が平成18年11月に地域団体商標登録「地域ブランド」として認められたことにより、産地特産品の普及と地域経済の発展に貢献している。 |