2024年度一般財団法人日本綿スフ機業同交会が実施する助成金事業公募開始について

従来から実施している標記助成金事業を2019年度からより利用しやすくしていますが、2024年度の公募を開始します。

助成事業の概略は以下のとおりで(詳細は添付の公募要領参照)、希望者は、期日までに応募してください。

各組合事務局におかれては、まだ利用のない組合員を中心に一層の周知をお願いします。

(1)1/2助成で上限は100万円(消費税分を除く)を限度とした以下のような事業。

  *但し予算額は2,200万円程度であり、採択者が多数の場合一律減額となります。

   採択連絡後に助成金額が小額等の理由により、辞退は問題ありません。

①織物製造に関連する20万円(消費税分を除く)以上の設備関連資金

②人材育成事業

③商品開発事業

④展示会出展等需要振興事業
公募期間:2024年2月20日(火)~2024年3月26日(火)16:00 必着

郵便か宅配便にて現物郵送

⇒毎年期日ギリギリの応募がありますのでご注意ください。期限をすぎてからの到着分は返送します。

(2)上限は20万円(100%助成)の組合が実施する産地間連携事業(他産地交流等)

  *申請者は工業組合、協同組合で、助成対象経費は参加者の旅費、会場借料、会議費を想定。

    公募期間:2024年2月20日(火)以降随時、但し、予算の範囲内で助成対象経費の支払が2025年3月までに限る。

☆2024年度綿スフ織物業助成金事業「公募要領」

2024年度綿スフ織物業助成金事業

設備関連資金、人材育成、商品開発、需要振興、産地間連携事業への支援

【公 募 要 領】

一般財団法人日本綿スフ機業同交会

1.助成事業の内容・公募期間 

  従来の綿スフ織物業振興事業助成金事業を2019年度から「綿スフ織物業助成金事業」として、より利用しやすくしていますが、2024年度も実施致します。

(1)1/2助成で上限は100万円を限度(消費税分を除く)とした以下のような事業。但し予算額は2200万円程度であり、採択者が多数の場合一律減額となります。

  採択連絡後に助成金額が小額等の理由により、辞退は問題ありません。

  • 織物製造に関連する20万円(消費税分を除く)以上の設備関連資金
  • 人材育成事業
  • 商品開発事業
  • 展示会出展等需要振興事業等

→2025年4月以降の展示会等で、2025年3月までに支払わなければならない出展料なども対象としますのでご検討ください。

 公募期間:2024年2月20日(火)~2024年3月26日(火)16:00

(2)100%助成で上限が20万円(消費税分を除く)の組合が実施する産地間連携事業(他産地交流等)。

 *申請者は工業組合、協同組合で助成対象経費は参加者の旅費、会場借料、会議費(一人につき上限1千円)を想定。申請組合の組合員以外の参加(グループ等)も可。

  但し、参加者1名あたりの経費は5万円までとする。

 公募期間:2024年2月20日(火)以降随時。但し、予算の範囲内で助成対象経費の支払が2025年3月までに限る。

2.助成対象者 

 助成対象者は、次の各号に適合する者とします。

  ① 中小綿スフ織物製造事業者及びそのグループ、又は中小綿スフ織物製造事業者を構成員とする組合を対象とします。

  ② 助成対象事業者として不適当と認められる行為がなかった者であること。

 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体並びに特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者(以下「みなし大企業」という。)は除きます。

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

3.助成対象経費等 

助成対象経費は、次のとおりとし、本事業の対象経費として明確に区分できるもので、場合により特別会計の区分経理を行ってください。

〇設備関連資金

織物製造に関連する20万円(消費税を除く)以上の資金

〇謝金

講師、委嘱委員に支払われる謝金。事業遂行に必要な指導・助言等を受けるための講師等に支払う謝金。支払金額は社会通念上妥当なものであることが必要。

〇旅費

助成事業者、講師等旅費で事業遂行に必要な旅費。産間連携事業の場合は参加者旅費。助成対象となるものは、助成事業者が定める旅費規程等により最も経済的及び合理的な経路により算出されたもので(実費)、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は助成対象としない。海外旅費については、海外展示会へ参加するために要する経費のみ対象。

〇会場借料

事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討を行うための会議等を開催する場合の会場費として支払われる経費。

〇会議費

事業遂行に必要な会議等を開催するために支払われる経費。上限1千円。

〇通訳・翻訳費

 事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費。

〇展示会等事業費

事業遂行に必要な会場を借り上げるための小間代及び装飾・運営・撤去を行うために支払われる経費。

〇印刷製本費

事業遂行に必要な資料や印刷物作成を行うために支払われる経費。

〇通信運搬費

事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費。

〇雑役務費

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者(パート、アルバイト)の賃金、交通費として支払われる経費。

〇商品開発費

1) 原材料費

事業遂行に必要な試作品の改良や実験等に必要な材料・部品を購入するため に支払われる経費

●購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、助成事業終了時には使い切ることを原則とします。助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象となりません。

●原材料費を助成対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)する必要があります。

2) 設計費

  事業遂行に必要な試作品等の設計を行うために支払われる経費。

3) デザイン費

  事業遂行に必要な試作品のデザインを行うために支払われる経費。

4) 外注加工費

事業遂行に必要な試作品の改良や実験等に必要な加工等を第三者に外注するために支払われる経費。

〇その他事業遂行に必要と認められる経費

なお、人件費、事務所等に係る家賃、光熱費、電話料金等、その他公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費は対象としません。

また、国(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する経費は対象としません。

4.公募申請書・事業計画書作成について 

 (1) 本助成事業は公募とし、応募する者は綿スフ織物業助成金事業申請書に補足資料(事業の内容が分かる資料や設備関連資金の場合見積書、仕様書等)を添付の上(申請時に間に合わない場合は完了報告時で可)、一般財団法人日本綿スフ機業同交会あて、郵送又は宅配便にて提出してください。受理票を発行しますので、連絡ない場合はご確認ください。

(2) 公募期間

  1.(1)、(2)のとおり

 ⇒ 締切り後の到着は受理しかねますので、余裕をもって提出ください。

(3)公募申請書の提出先

 〒106-0031東京都港区西麻布1-8-7綿工連会館2階

一般財団法人日本綿スフ機業同交会 担当:金澤徹

TEL 03-3403-9671  FAX 03-3403-9679

また、封筒の表に「綿スフ織物業助成金事業申請書在中」と朱書きしてください。

 (4) 助成金に係る消費税の取扱について

   事業計画書作成に当たっては、消費税抜きで作成してください。

 (5) 提出部数

   正本1部

5.選考 

  助成事業の選考は、以下の評価項目に基づき、一般財団法人日本綿スフ機業同交会にて決定致します。なお外部有識者を活用する場合もあります。

  応募多数の場合、一律減額又は2023年度までの綿スフ織物業振興事業助成金の利用状況等を勘案し不採択の場合があります。

  また、必要に応じて追加説明資料の提出又は応募者へのヒアリングを求めることがあります。

 【評価項目】

  • 導入する設備が適切かどうか。
  • 事業への取組が適切かどうか。
  • 事業の内容が具体的かつ妥当なものになっているかどうか。
  • 綿スフ織物業の需要振興に資する事業となっているかどうか。

6.助成事業の決定 

  助成金交付決定日は、2024年4月1日付けを予定しており、助成対象経費の支払は、助成金交付決定日から2025年3月31日までの支払分が対象となります。

助成金交付決定の際、辞退・承諾の確認後、承諾者に、事業の変更、中止、廃止、完了報告等の様式等についての事務処理要領を送付します。

7.助成金の交付 

  助成事業が完了した後、事業完了報告書を提出していただき、事業実施の内容等を審査し、助成金の額の確定を行い、支払い請求を受けて助成金を支払います。

8.助成金受領後の注意事項 

  助成対象事業の適切な遂行を確保するため、適宜、支援対象事業の事業遂行状況を調査する場合があります。

  問題点の指摘を受けた場合には、この指摘に基づき適切な対応をしていただきます。

  助成対象事業者は、助成対象事業に係る経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存してください。

☆ 申請される方につきましては、当組合まで連絡(0725-41-0124)をお願いします。

必要書類をお送りさせて頂きます。(申請書様式(Wordデータ)・ 申請書様式中別紙2の(Excel版))

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